屋根一体型で使用する太陽電池モジュールは、建築基準法第38条および第67条の2の規定に基づき防災認定を取得しておりますので屋根材として設置できます。 ※但し(1)防災地域内の建物、(2)準防火地域内の建物で3階以上または床面積500m2以上の建物には設置できません。
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